【国民年金】支払額を割引する方法がある!?これを知らずに払うと損!
個人事業主やフリーランス、20歳以上の学生などが払わなければならない「国民年金保険料」。通知がきたらそのまま、何も考えずに払っていませんか?
実は、国民年金保険料は支払う方法・タイミングを変えるだけで割引されることがあることをご存知でしたか?
知らないあなたは損をしているかも!?その方法を簡単にご紹介します。
前納とは?お得な支払う方法って?
まず、国民年金保険料の支払い方法は大きく分けて3種類があります。
・納付書(現金)での支払い
・口座振替での支払い
・クレジットカードでの支払い
そして、支払うタイミングで大切なのが「前納」。この方法、みなさんご存知でしたか?
文字通り、期日より「前に」お金を「納付する」のが前納。
・6ヶ月分
・1年分
・2年分
から選ぶことができます。
「早くお金をまとめて払ってくれるから、少し割引するね。ありがとう!」みたいなイメージです。どっちみち払わなければならないものですし、まとめて払うだけなのに割引してもらえるとは…こちらこそありがとうですね。
ちなみに6ヶ月分を前納する場合は4〜9月・10〜3月まで、1・2年分を前納する場合は4〜3月分までと、期間が決められています。支払うタイミングを逃さないように注意しましょう。
この前納ですが、前述にある支払い方法によって、割引される金額が変わります。参考金額は以下です。(令和2年の金額)
・納付書での支払い
6ヶ月:6ヶ月で830円割引
1年:1年間で3,520円割引
2年:2年間で14,590円割引
・口座振替での支払い
早割(1カ月先納付):年間で600円割引
6ヶ月:6ヶ月で1,130円割引
1年:1年間で4,160円割引
2年:2年間で15,840円割引
・クレジットカードでの支払い
納付書での支払い割引金額と同じ
カード会社に応じてポイントやマイルが貯まる
いかがですか?普通に払うよりも、前納を使うことによって最大15,840円割引になります。そのまま払うよりずっとお得ですよね。また、クレジットカードで支払うと、その分カードのポイントを貯めることができます。カード会社のポイント付与率によっては、ただ口座振替前納をする以上にお得かもしれません。
家族の分をまとめて払うとさらにお得!?
例えば、夫が個人事業主・フリーランスでその妻も国民年金で、夫の方が収入が高い場合です。
その際は、夫が妻の分の保険料も支払うことによってさらにお得になります。
どういうことかというと、確定申告です。
所得が高い夫が妻の分も支払うことによって、控除が使えるようになります。つまり、税金が安くなる可能性があるのです。個人事業主・フリーランスは累進課税。所得が増えれば増えるほど、払わなければならない税金は増えていきます。少しでも控除額が多くなれば、家族全体の負担が減るのです。
しかし、注意点もあります。
もし妻の分の支払いを、妻名義の通帳から口座振替にした場合、上記の方法は使えません。
なぜなら、妻名義の口座から支払いされているので、例え入金した元手が夫のお金であったとしても「妻自身が支払いした」とみなされてしまうからです。
そのため、控除をうまく使いたい時は2人分をまとめて納付書で支払うか、どちらか所得の高い方の通帳からまとめて口座振替の手続きをするように気をつけましょう。
裏技を使ってお得に納付!
いかがでしたでしょうか?
口座振替・クレジットカードでの支払いは、手続きに1ヶ月ほど時間がかかります。前納のタイミングを逃さないためにも、出来るだけ早く設定するようにしましょう。
どうせ払う保険料なら、そのまま払うより少しでもお得にしたいものですよね。どの方法も簡単に出来るものなので、ぜひお役立てください!
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